忘れてませんか?【2021年11月まで】住宅ローン減税制度!
皆様こんにちは!ハーバーリフォーム熊野です。
今回は、少し前に発表されました住宅ローン減税制度【~期間延長~】についてのお知らせです。
❔そもそも住宅ローン減税って❔
【制度の概要】
住宅ローンを借り入れて『新しくお家を建てたり』『リフォームをする場合に』ローン債務者(借入した人)の金利負担を軽減するための制度です。
以下、簡単な説明になります。(詳しく知りたい方はご相談下さい)
借入10年までは、毎年末の【住宅ローン残高】の1%が控除され、
11~13年目までは、【住宅ローン残高】の1%又は【住宅の取得対価(住宅・土地の購入代金+諸費用)】いずれか少ない方の金額が所得税の額から控除されます。所得税に満たない場合は、住民税から控除されます。
❔制度の延長って❔
【消費税増税対応策として控除期間の延長】
もともと10年間だった控除期間が、消費税8%→10%へ引き上げに伴い特例として【もう3年控除期間が延長】となり控除期間が13年間に。
この特例期限がこの度のコロナ禍に伴い更に延長されました。
リフォームで言うと【2020年11月末までに契約】→【2021年12月末までに入居】という期限を満たしていれば控除を受けられましたが、
先日の発表で特例期限が再度延長になりました。
契約期限 【2020年11月末までに契約】→【2021年11月末までに契約】※消費税率10%が適用される契約とする
入居期限 【2021年12月末までに入居】→【2022年12月末までに入居】
❔制度を利用するための要件は❔
◎住宅の引き渡し又は工事の完了より6か月以内に自ら居住すること(セカンドハウスや賃貸用の住宅はNG)
◎床面積が50㎡以上であること ※合計所得金額1,000万円以下の方は床面積40㎡以上で適用とする
◎耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
◎借入金の償還期間が10年以上であること
◎合計所得金額が3,000万円以下であること
◎工事費が100万円以上であること(増改築の場合)
★利用要件が細かいので詳しくはご相談ください。
今回は概要を簡単に説明させて頂きました。
「もっと詳しく相談したい!」「私の場合だと適用されるのかしら?」
などなどございましたらお気軽にハーバーリフォームまでご相談くださいませ😃
注意:今後の方向性として住宅ローン減税の控除率1%が、住宅ローン金利よりも高い状態になって来ている点で見直しが検討されています。
せっかくなので、制度を利用したい方はお早めにご相談ください!