リフォーム・リノベーションでも住宅ローン控除が受けられます!
みなさんこんにちは。
ハーバーハウスグループ ハーバーリフォームの藤井です。
急に寒くなってきましたね🥶
寒いのが苦手なので辛いです・・(暑いのも苦手です)
さて、以前もブログでご紹介させていただきましたが、
住宅ローン控除(減税)特別措置の期限が迫ってきました!
本来住宅ローン控除は10年間ですが、
増税後に+3年の延長措置が取られ、さらにコロナウイルスの影響で、
2022年12月31日までに入居という条件に延長されています!
※2021年11月30日までの契約締結が必要です。
適用には以下の用件が必要です。
1.いずれかに該当する改修工事であること
・大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)
・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事
・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・耐震改修工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
2.住宅の引渡し又は工事の完了から6か月以内に、自ら居住すること
3.リフォーム費用が100万円以上
4.居住用部分の工事費用がリフォーム費用の総額の1/2以上
5.リフォーム工事後の床面積が50㎡以上
6.住宅ローンの返済期間が10年以上
7.合計所得金額が3000万円以下
他にも条件がありますので詳しくはお問い合わせ下さい!
また、住宅ローン控除の手続きには確定申告が必要です。
その際に必要な増改築等工事証明書の作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
それでは今日はこのへんで。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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