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リフォーム・リノベーションでも住宅ローン控除が受けられます!

リフォーム・リノベーションでも住宅ローン控除が受けられます!

みなさんこんにちは。

ハーバーハウスグループ ハーバーリフォームの藤井です。

 

急に寒くなってきましたね🥶

寒いのが苦手なので辛いです・・(暑いのも苦手です)

 

さて、以前もブログでご紹介させていただきましたが、

住宅ローン控除(減税)特別措置の期限が迫ってきました!

本来住宅ローン控除は10年間ですが、

増税後に+3年の延長措置が取られ、さらにコロナウイルスの影響で、

2022年12月31日までに入居という条件に延長されています!

※2021年11月30日までの契約締結が必要です。

 

 

適用には以下の用件が必要です。

 

1.いずれかに該当する改修工事であること

・大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)

・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事

・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

・耐震改修工事

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事

2.住宅の引渡し又は工事の完了から6か月以内に、自ら居住すること

3.リフォーム費用が100万円以上

4.居住用部分の工事費用がリフォーム費用の総額の1/2以上

5.リフォーム工事後の床面積が50㎡以上

6.住宅ローンの返済期間が10年以上

7.合計所得金額が3000万円以下

 

他にも条件がありますので詳しくはお問い合わせ下さい!

 

また、住宅ローン控除の手続きには確定申告が必要です。

その際に必要な増改築等工事証明書の作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

それでは今日はこのへんで。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

HERBAR  REFORMーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

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